【企業向け】企業型確定拠出年金は、掛金や費用は経理上どう処理するべきか?

企業型確定拠出年金で、企業の経理の方や税理士が悩むのが経理上の処理です。
基本的な処理についてお話ししていきます。

目次

企業型確定拠出年金は、掛金や費用は経理上どう処理するべきか?

業型の掛金は他の運営管理手数料、資産管理手数料等を含めてすべて福利厚生費として損金処理することが可能です。
掛金については、役員や社員の区別はなく合算で処理をすることができます。

経常費用としてかかる、資産管理手数料と資産管理手数料預託金は経理上どのように処理すべきか

資産管理手数料については確定拠出年金掛金および運営管理手数料と併せて確定拠出年金関連費用等の勘定科目で費用計上します。

資産管理手数料預託金は、少額の場合、経理処理上金額的に重要性がないため、実際には資産計上せずに他の確定拠出年金関連費用等と併せて費用処理しているケースが多いと言われています。
資産管理手数料預託金は、貴社にて確定拠出年金廃止後、資産管理機関の信託財産から加入者であった方すべての年金資産が完全になくなった際に、当社より返金しますので、支払時に損金処理し、返金時益金算入します。

選択制の掛金の仕訳について

借方)給与※1  貸方)現金預金
借方)確定拠出年金関連費用※2 貸方)現金預金
※1 制度導入後は給与の額は掛金分を減額した金額となります。
※2 確定拠出年金の費用は掛金、手数料を全て合算して費用として計上ください。また、本費用について役員・社員の区別をする必要はありません。すべて確定拠出年金費用として計上してください