確定拠出年金、転職したらどうなる?移管は可能?

今勤めている会社を辞めると、自分の確定拠出年金はどうなってしまうんだろうと心配になりますよね。
実は、企業型確定拠出年金をされていた、個人型確定拠出年金をされていたという方でも、もし転職・した場合は、その企業が企業型確定拠出年金を導入している場合、移管することが可能です。
企業型と個人型の違いについては「今更聞けない!確定拠出年金の個人型と企業型の違い!」をご確認ください。
ここでは、以前勤めていた際の保有商品や、転職した際の移管の方法についてご説明したいと思います。

目次

転職により、転職前の会社の確定拠出年金から転職先の企業型や個人型に年金資産を移す場合、それまでの運用商品をそのまま保有し続けることはできる?

企業型から別の企業型や個人型に年金資産を移換する際、新しい確定拠出年金の運用商品ラインナップに以前の確定拠出年金と同じ運用商品があったとしても、以前の確定拠出年金で積み立てた運用商品は一旦売却して新しい確定拠出年金で購入する必要があり、同一商品を望む場合は、新しい確定拠出年金で再度購入することとなります。

転職先が企業型を実施している場合に、転職前に企業型または個人型の確定拠出年金に加入していた際の年金資産の移換方法は?

転職をした場合で、転職先の確定拠出年金制度に加入する場合、担当者に「個人別管理資産移換依頼書」を請求し、必要事項を記入し、提出することで移管が可能となります。これにより、転職前に積み立てた年金資産が転職先の企業型に移換され、「個人別管理資産移換依頼書」で指定された運用商品が購入されます。

なお、転職先の企業型の運用商品のラインナップに現在運用している運用商品が含まれていたとしても、転職前の確定拠出年金で所有している運用商品は一旦売却されて現金となり、新たな運用商品が購入されます。また、転職先の制度内容に従って掛金は決まります。転職先の会社の制度内容をしっかりと確認しましょう。

また、個人型の場合は加入資格があれば5000円以上、1000円単位で拠出限度額まで掛金の拠出が可能です。個人型の掛金は強制ではなく任意となりますが、拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。

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転職して企業型の加入者になりましたが、前勤め先の企業年金の資産を移すことは可能?

前勤め先の厚生年金基金や確定給付企業年金または企業年金連合会にある脱退一時金相当額については、本人の希望により、確定拠出年金へ移換(持ち運び)することができます。一定の条件を満たしていることが必要なので詳細は各運用機関のコールセンターへ問い合わせをされることをお勧めします。

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