[1分で読めるQ&Aコーナー]住宅ローン等の借入時に、確定拠出年金の拠出額を控除された給与明細の提示は借入に影響するか?

いざ確定拠出年金を始めようと思っていても、所得税の控除が受けられるということは、もしや、住宅ローンの購入時に借入額が減ってしまうのでは?と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、住宅ローンと確定拠出年金の拠出額についてお話しします。

結論は借入への影響があります

通常住宅ローンの購入時に所得金額を証明するために会社の発行する「源泉徴収票」の提出が求められます。

この「源泉徴収票」には前年の総所得金額が記載されていますが、選択制確定拠出年金で加入者が拠出した掛金は含まれません。

このために、例えば、生涯設計手当55,000円の全額を確定拠出年金の掛金に選択した加入者は、拠出開始以前よりも年間66万円の掛金分の所得が減少するため住宅ローンの査定に影響する可能性があります。

生涯設計手当は確定拠出年金の掛金として拠出しなければ所得とみなされますので、10,000円しか選択しなければ、総所得金額は拠出開始前より10,000円×12カ月の12万円のみの減少となります。

借入限度額近い住宅ローンの借り入れを予定している場合、借入への影響を少なくするようその前年から掛金額を少なくする等の対策が必要となります。