個人型・企業型確定拠出年金の解約はできる?!できない?知っておくべき解約の事。

急に大きなお金が必要になったので、確定拠出年金を解約したいなんてことも、生きていればいつかはあるはずです。確定拠出年金を始めて、そんなはずじゃなかったとならないためにも、解約ができるか、できないのかをここでしっかりと抑えていきましょう。

目次

解約してもらえる資金を脱退一時金といいます

確定拠出年金の解約をしようとすると、出てくる言葉として、「脱退一時金」という言葉があります。簡単に言えば、引き出せるお金のことです。
この脱退一時金は条件を満たさなければもらえませんので、注意しましょう。

企業型確定拠出年金をされていて会社を辞めて個人で仕事をする場合は解約可能か?

他社サイトのことで恐縮ですが、企業型確定拠出年金は脱退できないという記事がありましたが、それは間違えです。企業型確定拠出年金からあなたの移る環境先によって変わってきますのでご注意ください。
例えば、会社の途中で大きなお金が必要になったという場合は残念ながら、解約することはできないと思っていただいて構いません。

もしあなたが会社を辞めて、個人型確定拠出年金に加入できる場合(例えば自営業者になるなど)は、確定拠出年金を辞めることがある条件下でできます。
これを脱退といいますが、もしあなたの今ままでの確定拠出年金の掛け金が合計して1万5千円以下の場合は、脱退一時金として、資金を引き出すことが可能です。

また、他の方法として、あなたの会社を退職した時点で、確定拠出年金の資産額が25万円以下または拠出年数が3年以下の場合、個人型確定拠出年金に移すことで、その資金を引き出すことが可能です。もし25万以上か3年以上の場合は、個人型確定拠出年金に移して再度運用をし続けるか、そのまま置いておくしかありません。

勤めていた会社で企業確定拠出年金をしていたが、専業主婦になった場合は解約可能か?

結婚して、専業主婦になったという方は多くいらっしゃるかと思います。そう言った方の場合、それまで勤めていた会社での確定拠出年金がある場合、3年以下の拠出年数で50万円以下(2017年1月からは25万円)であれば、一時金請求が可能です。ただ現在は2017年の1月から個人型確定拠出年金に主婦でも加入可能になったため、専業主婦になったとしても、企業型確定拠出年金を個人型確定拠出年金に移されて、継続して60歳までの資産形成に利用されることを本来はオススメしています。

ほとんどの場合、解約はできないため、始める前にしっかりと検討しましょう

確定拠出年金を始めた後には、解約ができないなんて知らなかったなんてことは通用しません。いくら怒っても、裁判を起こしても、残念ながら解約はできません。国がしっかり作った制度だからこそ、難しいですし、よく考えてみれば、この確定拠出年金というのは「老後の資産を作る制度」であって、途中で引き出すなんてことを考えてる時点で制度と相反してしまっています。しっかりと確定拠出年金を始める前に解約について原則できないことを理解して始めましょう。

条件については、詳しくは年金基金のサイトを確認いただければと思いますが、大まかには上記の方のみと考えていただければと思います。
http://www.npfa.or.jp/401K/transfer/procedure.html#c