サラリーマン・OLこそ確定拠出年金をどんどん利用するべし!!

2017年から個人型確定拠出年金はいろいろな人が利用できるようになったと言っても、サラリーマンやOLである自分たちはその加入対象になっているのか分かりづらいですよね。

個人型確定拠出年金は、企業型確定拠出年金に加入しない人(できない)たち向けに作られた個人のための将来の年金積立制度です。

私たち専門家は、個人型に入れるのであれば、サラリーマン・OLの方にも、できるだけ加入すべきことをお勧めしています。

なぜなら、将来の資産が築けるだけではなく、みなさんの現時点での所得税の節税にもつながるからです。
ここでは、サラリーマン・OLの方々がそれぞれ、自身が個人型確定拠出年金に加入できるか、そしていくら積立できるのかなどをお話ししていきたいと思います。

目次

企業年金も企業型確定拠出年金も加入していない企業のサラリーマン・OLの場合

会社が企業年金・企業型確定拠出年金共に加入していないという会社は、大手には少なく、中小企業に多い傾向にあります。企業年金とは、「〜企業年金基金」「〜厚生年金基金」と書いてあるもので、間違えが起きるのは、厚生年金と厚生年金基金を間違えてしまったりします。これは全く別物ですので注意しましょう。

もし企業年金・企業型確定拠出年金に加入していないサラリーマン・OLの場合は個人型確定拠出年金に加入が可能です。限度額は毎月2万3千円で、年27万6千円まで可能です、平均でサラリーマン・OLの方で4万円から6万円の節税に毎年なります。これを20~30年続ければ、簡単に100万円以上の節税となります。もしサラリーマン・OLの方で、自身の勤める会社に企業年金があるのかないのかを確認する場合は、会社の総務や人事に確認しましょう。

この場合のサラリーマン・OLの方が注意しなければいけないこととして、個人型確定拠出年金に加入する際に、手続きは全て自身でするため、加入する金融機関に、会社が企業年金に加入していない旨の証明が必要になります。特に雛形などはなく、形式的なもので、総務などにお願いをすると良いでしょう。

Wokandapix / Pixabay

会社が企業年金(「〜企業年金基金」「〜厚生年金基金」)を持っているサラリーマン・OLの場合

この企業年金を持っているという場合は大きく3つに分かれるため、3つに分けてご説明します。

企業年金はあるが、企業型確定拠出年金には加入していないサラリーマン・OL

企業年金(「〜企業年金基金」「〜厚生年金基金」)に加入しているが、企業型確定拠出年金に加入していない企業のサラリーマン・OLは2017年より法改正で、個人型確定拠出年金に加入できるようになりました。
掛け金は月額2万円、年間24万円まで可能となり、一般的な給与をもらっていれば、年間3万円から5万円は節税が可能となります。

企業年金にも企業型確定拠出にも加入しているが、個人拠出ができないサラリーマン・OLの場合

企業型確定拠出が2001年からスタートしましたが、その際に、大手企業などは、福利厚生の一環として、企業のみが掛け金(積立額)を拠出する形の企業型確定拠出年金にしたところも多いようです。
これは言い換えれば、個人(サラリーマン・OL)である社員たちは自身での拠出ができない形となっています。
その場合のサラリーマン・OLは個人型確定拠出年金に加入することが2017年よりできるようになりました。掛け金は上限で月1万2千円、年間で14万4千円となっています。

企業型確定拠出に加入しており、個人も拠出ができるサラリーマン・OLの場合

結論として、このケースの場合は個人型確定拠出に加入ができません。2012年までは企業型確定拠出年は企業が将来の社員の年金を形成するために、お金を拠出し、行ってきた企業向けの制度でしたが、その年から、企業型確定拠出年金は、企業も社員(サラリーマン・OL)も両方が拠出することできるようになりました。そのため、企業が拠出する分に加えて、個人でもいくらかの拠出が可能となりました。拠出金額は、会社がいくら拠出しているかにもよりますが、月々合計で55000円まで可能です。
企業型確定拠出年で、社員(サラリーマン・OL)の方が拠出できるかどうかは、会社の企業型確定拠出年の規約を確認する必要がありますが、一般的には総務・人事の方が知っていますので、確認しましょう。
もし個人で拠出できる場合は、それだけでも自身の節税につながります。